- 建設業許可申請
- 経営状況分析申請書
- 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(経営事項審査)
- 解体工事業登録申請
- 電気工事業者登録申請
- 事業年度終了報告書 その他
※公共工事を受注するためには入札参加資格が必要です。入札参加資格を得るためには、建設業許可を取得し、経営事項審査を受
けていることが条件となります。
(以下は埼玉県建設管理課ホームページ手引書から引用)
建設業の許可と種類
(1) 建設業の許可(法第3 条)
建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」(法第3 条第1 項ただし書の政令で定める
軽微な建設工事)を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可
を受けなければなりません。
(2) 軽微な建設工事のみは許可不要(施行令第1 条の2)
次の工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
・1 件の請負代金が1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150 ㎡未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2 以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の建設工事 ・1 件の請負代金が500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(注)
1 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
2 一つの工事を2 以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。
(3) 業種別に許可が必要
許可を受けた建設業の種類(以下「業種」という。)の工事だけを請け負い、営業することができます。業種は、29 業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらのすべて)許可を受けなければなりません。ただし、本体工事に附帯する工事(軽微な建設工事を除く。)については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる
場合があります。この場合において、この附帯工事を実際に施工する場合には、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自分で施工するならその業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります(法第26
条の2 第2 項)。
また、一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500 万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
許可の要件(法第7 条、法第8 条、法第15 条)
許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2) 適切な社会保険に加入していること
(3) 専任の技術者がいること
(4) 請負契約に関して誠実性があること
(5) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6) 欠格要件等に該当しないこと
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(法第7 条第1 号、規則第7 条第1 号)
許可を受けようとする者は、次の①又は②に該当していることが必要です。
①常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち1
人が次のいずれかに該当すること。
ア 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。)5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者規則第7 条第1 号イ⑴に該当
イ 建設業に関し5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者規則第7
条第1 号イ⑵に該当
ウ 建設業に関し6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者規則第7 条第1
号イ⑶に該当
(注)
1 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。
単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
2 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。
3 「経営業務の管理責任者を補助する業務」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
4 ア及びイの経験を通算して5 年以上、又は、ア、イ並びにウの経験を通算して6 年以上ある場合も要件を満たすものとします。
5 「取締役(業務を執行する社員、執行役)に準ずる者」、「イの経験」、「ウの経験」や確認書類、「経験期間の通算」については、事前に御相談ください。
②常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと常勤役員等のうち1 人が次のア又はイに該当する者であり、かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること。
ア 建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者規則第7
条第1 号ロ⑴に該当
イ 建設業に関し2 年以上の役員等としての経験を含む、5 年以上の役員等の経験を有する者規則第7 条第1 号ロ⑵に該当
ウ 財務管理の業務経験(当該業者における5 年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ。)規則第7 条第1 号ロ柱書に該当
エ 労務管理の業務経験
オ 業務運営の業務経験
(注)
1 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
2 「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
3 「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。
4 「直接に補佐する」とは、常勤役員等(ア又はイに該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
5 ウ~オの経験を有するのであれば、補佐者は1 名でも問題ありません。
6 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。
7 ②の要件を満たそうとする場合は事前に御相談ください。
(2) 適切な社会保険に加入していること(法第7 条第1 号、規則第7 条第2 号)
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。
①基本的な考え方
ア健康保険
法人 個人
法人:従業員数にかかわらず、加入が必要。
※役員しかいない場合も加入する。
個人:常勤の従業員が5 人以上いる場合に限り、加入が必要。
※事業主本人は加入できない。
法人・個人の共通事項
ア 被保険者になるのは75 歳未満の者。
イ 国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている
場合は、加入しているものとして扱う。
イ厚生年金保険
法人 個人
法人:従業員数にかかわらず、加入が必要。
※役員しかいない場合も加入する。
個人:常勤の従業員が5 人以上いる場合に限り、加入が必要。
※事業主本人は加入できない。
法人・個人の共通事項
被保険者になるのは70 歳未満の者。
ウ雇用保険
次のいずれにも該当する労働者が1 人以上いる事業者は加入手続きが必要です。
(ア) 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ) 1 週間の所定労働時間が20 時間以上である
※法人の役員や個人事業主は加入しません。