相続手続・遺言書作成



相続手続きをスムーズに進めることが難しい場合もあります。
相続に必要な書類を集めるだけでも一苦労で、事例によっては手続きに数ヵ月かかることもあります。
専門家に任せることで安心で確実に法律に則った手続きを進めることができます。

ご相談を伺っていると、自分で手続きをするつもりだったが、煩雑で時間も掛かる、どうしたらいいのか分からなくなった、という方がおられます。
仕事や家事をしながらご自身で相続手続きを進めようとすると心身ともに疲弊してしまいます。当事務所にお任せいただくことでご相談者様の負担が軽くなります。

どんな些細なことでも構いません。相談だけでも歓迎です。

【相続手続】                

相続手続きは、喪失感と多忙の中で行われるため、いざ手を付けようと思っても何からどう始めるのか悩む場合も多く、相続人にとって大きな負担となります。
書類集めが大変で面倒だから、相続人の間で協議が思うように進まないから、また時間がないからと、先送りすればするほど億劫になり、時間はどんどん過ぎていきます。

相続人の確認、遺産の調査、遺産分割協議書作成、名義変更、相続税納付など、相続手続きは書類を確認・整理しながら順序良く進めていかなければなりません。

手続きに期限(3ヶ月、4か月、10ヶ月など)があるものがありますので、相続が発生した場合はなるべく早めに手続きに着手することをお勧めします。
特に、相続税に関しては期限経過後は軽減特例が使えなくなる場合もあります。
    
相続手続きは、相続人がやらなければならない手続きです。  
                  


         

1、遺言書の確認

相続手続きに入る前に、亡くなられた方が遺言書を残している場合がありますので必ず確認してください。 自筆証書遺言の場合は自宅内に保管しているか、親族または専門家が保管している場合もあります。

自筆証書遺言は、その保管者が家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行い、検認済み遺言書を交付してもらう必要があります。
一方、公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は不要ですので、公正証書遺言で遺言の内容を執行することになります。
公正証書遺言作成時にその正本・謄本が渡されますがその原本は公証人役場に保管されています。

遺言書に遺言執行者が指定されてる場合は遺言執行者に連絡します。遺言執行者がその後の相続手続きを執行します。
遺言執行者が指定されていない場合は相続人全員で執行するか、裁判所に遺言執行者の選任申立をします。
遺言執行者が選任されれば全て遺言執行者が遺言内容を執行することになります。

2、遺言書がない場合
相続人全員で遺産の分け方を協議します。被相続人が死亡した瞬間から財産は相続人全員の共有状態になりますので相続人が一人でも欠けた協議は無効です。

相続人が子供、兄弟等の場合、普通は誰が相続人かは分かります。しかし、相続人が行方不明の場合もあります。また未成年の場合、胎児の場合もあります。認知した婚外子がいることもあります。

したがって相続人の確認は重要です。

また、遺産の確認も大事です。相続人全員が遺産の全体を把握しないと協議できません。遺産は相続人全員に開示します。

3、遺産分割協議書作成
相続人が確定し、遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書という書面を作成します。上記にも述べましたが、遺産分割協議書は相続人が一人でも欠けた場合は無効です。その後の預貯金の解約・不動産の名義変更はできません。

遺産分割協議の合意が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停申し立てをして裁判所で協議することになります。

あとは遺産分割協議書の内容通りに預貯金の解約、土地建物等の名義変更等種々の手続きをします。

4、相続税の申告・納付
相続税が発生する場合は相続発生から10ヶ月以内に申告・納付をしなければなりません。

相続税の基礎控除(非課税)額
相続税は全ての相続に課税されるわけではありません。
・平成27年1月1日以前に相続が発生した場合の非課税額は5000万円+1000万円×相続人の数

・平成27年1月1日以降に相続が発生した場合の非課税額3000万円+600万円×相続人の数
なお、条件によっては小規模宅地の特例等大幅に減額される減税措置の適用もあります。

5、相続放棄
被相続人の財産がプラス財産よりマイナス財産が多い場合は相続放棄も考えましょう。相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きします。

6、遺留分
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分はありません)。
遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求の意思表示をします。

7、相続手続きで留意したいこと
当然のことですが節税対策を考えた遺産分割の協議をすることが賢明です。一次相続・二次相続を考慮した節税対策です。同じ相続でも相続の仕方により納税額が異なる場合があります。





【遺言書作成】              

遺産相続で家族が揉めないように、また相続人でない方に財産を譲りたいなど遺言書を残す方が増えています。
遺産相続は、相続人間で争いになりがちです。財産をいかに円滑に相続人に引き継がせるか、また相続人以外の方に財産を分けてやりたい場合など遺言書を残しておくことが有効です。
                
遺言書は、一次相続、二次相続のことを考慮して先々の相続税の対策をしながら作成するすることをお勧めします。

最近は、家族信託の制度を利用する方が増えてきてます。
成年後見制度は、裁判所、後見人等の家族以外の第三者が家庭内に関与することになりますが、家族信託は家族間で財産の管理・処分を契約する制度です。


次のような方は遺言書作成をお勧めします。
・相続人が多い・相続人間に争いがおきそう・相続人間の普段の付き合いがない・相続人の中に障害者がいる・夫婦間に子供がいない・再婚した相手に子供がいる・元配偶者にも現在の配偶者にも子供がいる・内縁の夫婦・相続人ではないが、自分の世話をしてくれた方に財産をあげたい・自宅以外の財産がほとんどない・子供の妻に介護してもらっている・事業を継ぐ子供に多く財産を渡したい。

@自筆証書遺言 
  遺言者が遺言書の全文を自分の手で書く遺言書です。内容を誰にも知られず、誰の干渉もなく本人の想い通りに書くことができます。費用もかかりません。ただ、自筆証書遺言は法律上の要件を欠くと無効になる場合があります。また、紛失のおそれ、本人の知らない間に書き換えられたり、ということも考えられます。
さらに、遺言者が亡くなったときに家庭裁判所の検認を受けなければその執行ができませんので後々手続きに時間がかかる場合も あります(もちろんこの時は遺言書を書いた本人はいません)。
自筆証書遺言を書き終わったら念のため不備がないか専門家に確認してもらうことをお勧めします。

A公正証書遺言 
公正証書遺言は公証人役場というところで公証人が作成します。
遺言の内容を公証人に口授して公証人が筆記してこれを公正証書にします。この方法は形式的に無効になることは考えられません。また家庭裁判所の検認も必要ありません。
原本は公証人役場に保管されますので紛失の心配もありません。したがって、公正証書遺言を作成される方が多くなってきています。
ただ、公証人役場に出向かなければならない事、また証人二人が必要で、公証人手数料、証人日当等の費用が発生します。
なお、自筆証書遺言も公正証書遺言もその効力は同じ です。

B遺言書作成にあたって留意したいこと
父親の相続(一次相続)、母親の相続(二次相続)の ことを考えて、全体的な相続税の節税対策に留意します。同じ相続でも節税対策を考えて遺言することにより納税額が安くなり相続人の負担が軽くなります。

  【自筆証書遺言で注意すること】
・全文を自分の手で書く・日付けを入れる・氏名を書く・押印する
以上の一つでも不備の場合、遺言書は無効です

法律の改正により財産目録は手書きでなくても良くなりました。
・また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度もできま した。

                                       このページの先頭へ

行政書士 松永法務事務所

〒357−0043
埼玉県飯能市前ヶ貫249番地9
TEL 042(971)2100
FAX 042(971)4666